町内会の役員をされている方やボランティア活動でお会いする方からよく「個人情報保護の法律があるから名簿が配れないんですよねぇ」という話が聞かれます。
正確には「配ってかまいません」
現行の法律・条例をきちんと呼んでもらえばわかるのですが、どれも「適切な取扱い」を求めるものであり、その対象も扱うデータの件数や行政機関なども定められています。
ITが広がる中で「個人情報」という言葉だけが先歩きしてしまい、過度に反応している為なのですが、たとえば
・町内会長さんの名前を公表できない。
・連絡網の電話番号一覧が配布できない。
といった実例があります。これらは原則として「個人情報保護の法律・条令」が根拠にはなりません。
ITに携わる者として、正しい知識を広めるという活動も必要だと思います。仕事の中、ボランティア活動の中でもやっていこうと思いますが、このブログ内でも折に触れ法律の話題も出していこうと思います。